労働社会保険諸法令手続・相談 : あるく社会保険労務士法人

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労働社会保険諸法令手続・相談

労働社会保険手続は、単純なようでも、実はそれぞれに意味があり、非常に奥深いものです。
また手続きの結果は、給与計算の元になることも多く、例えば手続きの間違いが、給与計算間違いに繋がることもあり、労務管理業務の中でも重要な業務の一つです。
しかし、単純そうな 労働社会保険手続も、その内容や種類は多岐にわたり、勘違いや確認不足により、手続漏れや手続間違いとなることも少なくありません。

弊所では、ひとつの手続きでも複数の職員の「眼」によるチェックにより、手続き間違いや手続き漏れを防止できる体制をとっています。
また、政府が推奨する電子申請により手続きを行うことで、これまでの紙媒体中心の担当者間のやり取りも、データ化することにより事務の効率化を図っています。

なお、給与計算業務も併せて委託いただいた場合は、手続結果は改めてご指示いただくことなく給与計算に反映させるなど、更なる事務の効率化を図っています。

またコンサルティング業務の一つとして、貴所で労働社会保険手続を行う場合、担当者様支援業務として、実作業の適法性の確認、業務構築、改善支援などの相談なども行っています。

サービス例
・従業員の入社、退社、異動に関する手続
・健康保険出産手当金、傷病手当金支給申請書の作成
・雇用保険育児、高年齢継続給付支給申請書の作成
・新規創業、事業所新設または廃止に伴う、事業所に関する手続き
・労災保険法に基づく特別加入の手続き(中小事業主、海外派遣者、建設業一人親方)
・労災保険療養給付等、給付に関する支給申請書の作成
・時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の作成、届出
・変形労働時間制に関する労使協定書の作成、届出
・最低賃金の減額の特例許可申請書の作成、届出
・労働者派遣事業の許可申請書の作成、届出

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